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| ボートが届きましたら、まず商品をご確認ください。ボートの返品は原則として行っておりません。発送中の破損、不良品等が認められた場合に限り交換対応とさせていただきます。ご了承ください。 |
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平成15年11月29日から免許が不要なボートの範囲が拡大されました。
「免許が不要なボート」:長さ3m未満(登録長)で、推進機関の出力が1.5kW未満のものでプロペラによる人の身体の傷害を防止する構造を有するもの。※登録長=船の全長×0.9
つまり、船の全長3.33m未満の船で、1.5kW未満(2馬力以下)の推進機関ならば免許不要です。 |
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平成14年4月1日より「小型船舶の登録等に関する法律」施行されることとなりました。以下の条件にあてはまるボートは登録を受けなければいけません。
①長さ3m以上(登録長)のもの※船の全長3.33m以上の船
②推進機関が20馬力以上のもの
※登録はボートの名義を変更したりしない限り、一度きりの手続きです。 |

| 新規登録料 |
¥7,000(非課税) |
| 代行料 |
¥5,250(税込) |
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エンジンをつけて使用する船舶は船舶検査が必要です。ただし、以下の場合は船検が免除されます。
①船の長さが3m未満(登録長)の小型船舶で1.5kW未満の推進機関。
②次の条件A,B,Cを全て満たすエンジン付き小型船舶
A 次の水域だけを航行するもの
・湖、沼、池(ただし、サロマ湖、支芴湖、猪苗代湖、霞ヶ浦、琵琶湖は除外の対象水域にはなりません)
・ダム、せきなどで止められた川の貯水区域
・中海(鳥取・島根県)、浦ノ内湾(高知県)、江田島湾(広島県)、羽地内海(沖縄県)の各海域
B 旅客定員が3人以下のもの。
C エンジンが船外機であって、その出力が10馬力以下(船の長さが5m未満の場合は、5馬力以下)のもの。 |
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新しいボートを登録すると、6年後に定期検査がやってきますが、その前の中間点の3年後に中間検査があります。最初の新艇時に定期検査を登録と一緒に受けていただきます。中間検査は最初の定期検査から丸三年終了時の前後3ヶ月の機関に受けていただきます。
①定期検査…初めて船舶を航行させるとき又は船舶検査証書の有効期間が満了したときに受ける精密な検査。
②中間検査…定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査。 |
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10feet |
12feet |
| 定期検査 |
¥11,600(非課税) |
¥16,700(非課税) |
| 中間検査 |
¥5,100(非課税) |
¥8,200(非課税) |
| 代行料 |
¥10,500(税込) |
¥10,500(税込) |
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